2020年4月の民法改正により、建設業における請負契約書の取り扱いが大きく変わりました。特に「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へと変更されたことで、請負人の責任範囲や発注者の権利行使期間に影響を及ぼしています。この変化に適切に対応しなければ、契約トラブルや予期せぬリスクに直面する可能性があります。本記事では、法改正の具体的な影響と、企業が取るべき対応策を解説します。請負契約の適正な運用に向けた指針を確認しましょう。民法改正が建設業の請負契約書に与える影響とは?建設業における請負契約は、発注者と請負者の双方にとって重要な法的合意です。2020年4月の民法改正により、請負契約に関するルールが大きく見直されました。特に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更は、建設業界の実務に大きな影響を及ぼしています。本章では、民法改正によって請負契約書にどのような影響があるのか、具体的なポイントを整理します。民法改正の概要民法は社会の変化に対応するため、約120年ぶりに大きく改正されました。その中で、請負契約に関する改正点も多く含まれています。これにより、従来の契約慣行に影響を与える変更が施され、企業は契約内容の見直しを迫られる状況となっています。建設業に関する主な改正点として、以下のような項目が挙げられます。契約不適合責任の導入報酬請求に関する明文化契約解除の要件変更このような変更は、契約書の作成や契約後の対応に直接関係するため、改正内容を正しく理解することが重要です。変更された主要ポイント民法改正により、請負契約に関して次の3つのポイントが変更されました。(1) 契約不適合責任の導入これまでの瑕疵担保責任では、「瑕疵」がある場合にのみ請負者の責任が発生していました。しかし、新しい契約不適合責任では、「契約内容と異なる状態で引き渡された場合」にも発注者は補修請求や契約解除を求めることができます。つまり、契約で取り決めた仕様に適合しているかどうかが、判断基準としてより重要になったのです。(2) 報酬請求の明文化従来、請負契約では「完成」をもって報酬請求権が発生するのが原則でした。しかし、民法改正により、工事が未完成でも発注者が利益を受ける部分がある場合は、その部分の報酬を請求できることが明文化されました。これにより、契約段階で報酬請求の基準をしっかりと取り決めておく必要が生じています。(3) 契約解除の要件変更民法改正により、契約解除のルールが統一され、発注者と請負者のいずれにとっても明確になりました。従来のルールでは、工事の途中で契約解除を行う場合、一定の要件が必要とされていましたが、改正後は発注者が一定の要件を満たせば解除できるようになりました。これにより、契約書に解除条件をどのように記載するかがより重要になっています。建設業における請負契約は、単なる契約書の取り交わしではなく、法的なリスクマネジメントの側面も持っています。民法改正により、契約内容の明確化がさらに求められるようになりました。企業は、この改正を踏まえた契約書の見直しを進めることで、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを解説民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へと変更されました。これにより、請負契約の考え方が大きく変わり、建設業界にも大きな影響を与えています。本章では、瑕疵担保責任の基本と契約不適合責任の違い、建設業における具体的な影響について詳しく解説します。瑕疵担保責任の概要瑕疵担保責任とは、請負契約において引き渡した成果物に欠陥(瑕疵)があった場合に、請負人がその補修や損害賠償などの責任を負うものです。建設業では、施工の不具合や設計ミスなどが瑕疵と判断されることが多く、発注者は一定期間内であれば請負人に対し補修を求めることができました。この責任が発生するためには、成果物に「瑕疵」が存在していることが前提条件でした。つまり、「明らかな欠陥」が認められなければ請負人は責任を負うことはありませんでした。これは、請負人の責任が限定的であったことを意味します。一方で、発注者側の権利行使には制限がありました。例えば、一定期間内に瑕疵を指摘しなければ、補修請求が認められないケースもあったため、実務上のトラブルが発生することもありました。契約不適合責任の導入背景民法改正により、瑕疵担保責任は廃止され、新たに「契約不適合責任」が導入されました。この変更は、より契約内容に基づいた責任を明確にするために行われたものです。瑕疵担保責任では、成果物に明らかな「欠陥」があるかどうかが判断基準でした。しかし、新しい契約不適合責任では、単に「欠陥」があるかどうかではなく、「契約で定めた内容と異なる場合」も責任の対象になります。この変更により、発注者は契約時に取り決めた仕様との違いがあれば、補修や代金減額を請求できるようになりました。たとえ請負人側が「工事としては問題ない」と考えていたとしても、契約で定めた条件と異なる部分があれば、発注者の権利が優先されることになります。また、発注者が契約不適合を理由に責任追及できる期間も、これまでより柔軟に設定されました。契約内容のズレが後から発覚した場合でも、適切な対応が求められることになります。建設業における影響と注意点契約不適合責任の導入により、建設業界では契約内容の詳細な確認がより重要になりました。これまで以上に、以下のポイントに注意を払う必要があります。(1) 契約書の内容を明確化する契約不適合責任は「契約内容と異なる場合」に発注者が請求権を持つため、契約書の記載内容がこれまで以上に重要になります。仕様・工期・品質基準などを曖昧にせず、明確に取り決めることが求められます。特に、発注者と請負者の認識違いが発生しやすい項目については、具体的な数値や条件を明示することが不可欠です。(2) 不適合リスクを減らすための品質管理を徹底する契約不適合責任の下では、契約内容との違いが発覚すれば請負者の責任が問われる可能性があります。そのため、設計・施工の各工程で品質管理を徹底し、契約内容とのズレを防ぐことが重要です。施工前の確認だけでなく、工事途中や完成後にも仕様書と照らし合わせながらチェックを行い、発注者との認識をすり合わせることが求められます。(3) 契約後の対応を慎重に行う従来の瑕疵担保責任では、「瑕疵があるかどうか」が争点となることが多く、請負者が責任を免れる場合もありました。しかし、契約不適合責任では、契約と異なる状態が確認された時点で発注者の権利行使が可能となります。そのため、請負者は契約後の対応をより慎重に行い、発注者からの要求が契約に基づくものであるかどうかを適切に判断する必要があります。このように、契約不適合責任の導入により、請負者の責任範囲が広がるとともに、契約書の作成や品質管理の徹底が今まで以上に求められるようになっています。民法改正による報酬請求の見直しとその影響民法改正により、請負契約における報酬請求の考え方が変わりました。従来、請負人は「完成した成果物」を引き渡すことで報酬を請求できましたが、新たな規定では「成果物が未完成でも一部の報酬を請求できるケース」が明確化されました。この変更により、建設業における請負契約の締結方法や報酬の取り扱いに影響を与えています。本章では、報酬請求の見直しと建設業界への影響について解説します。可分な工事の報酬請求権の明確化これまでの民法では、「仕事の完成」が報酬請求の前提条件とされていました。請負人は、工事を完成させた後でなければ報酬を請求できず、途中で契約が解除された場合、完成していない部分に関する報酬を請求できるかどうかは不明確でした。しかし、改正民法では「可分な部分について発注者が利益を受ける場合、請負人はその部分の報酬を請求できる」と明確に定められました。これにより、たとえ工事が途中で中断された場合でも、発注者が完成済みの部分を利用できるなら、その分の報酬を受け取る権利が認められることになります。この改正は、特に長期的なプロジェクトや段階的に進められる工事において、請負人にとって重要な変更点といえます。従来のルールでは、工事が完了しなければ報酬を請求できず、途中で契約が終了すると未回収の報酬が発生するリスクがありました。しかし、改正後は可分な部分の工事について報酬請求が可能となり、請負人の資金繰りの安定にもつながります。報酬請求のトラブルを防ぐための契約書の見直し報酬請求のルールが変更されたことで、契約書の作成時には次のような点を明確にしておくことが求められます。報酬の支払い条件を具体的に定める可分な部分の報酬請求が認められるようになったとはいえ、どの範囲まで請求できるかは契約内容によって決まります。そのため、契約書には「工事のどの段階まで進んだ場合に、どの程度の報酬を請求できるのか」を明確に記載しておくことが必要です。例えば、「基礎工事が完了した段階で報酬の○%を支払う」「上棟完了時に報酬の○%を支払う」といった具体的な取り決めを行うことで、請負人と発注者の双方が支払いのタイミングを把握しやすくなります。工事の進捗を客観的に評価できる仕組みを整える可分な工事の報酬請求を適用するためには、発注者がその部分の利益を受けていることが前提となります。しかし、発注者と請負人の間で「どこまでが完成とみなされるのか」に認識の違いがあると、報酬請求時にトラブルが生じる可能性があります。これを防ぐためには、工事の進捗状況を客観的に評価する仕組みが必要です。たとえば、中間検査の実施や、発注者と請負人の双方が合意した上で段階的な完了確認を行うことで、請求の正当性を証明しやすくなります。支払い遅延や未払いリスクに備える発注者が請負人に対して報酬を支払わない、または支払いが遅れるといったリスクも考慮しなければなりません。特に、工事の途中で契約が解除された場合、報酬請求の基準が明確でないと、発注者が報酬の支払いを拒む可能性があります。これを防ぐためには、契約書に「報酬の支払い期限」や「未払いが発生した場合の対応策」を明記しておくことが重要です。遅延損害金の規定や、支払い遅延が続いた場合の対応を契約時に取り決めておけば、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。このように、民法改正による報酬請求の変更は、請負契約の締結方法や契約書の内容に影響を与えています。適切な契約書の見直しと運用が、報酬請求のトラブルを防ぐ鍵となります。追加工事の契約トラブルを防ぐには?建設工事において、契約締結後に追加工事が発生することは珍しくありません。しかし、適切な契約を交わしていない場合、請負者が追加工事の費用を請求できなかったり、発注者が意図しない支出を求められたりする可能性があります。特に、民法改正により契約不適合責任が導入されたことで、追加工事に関する契約の重要性がさらに高まりました。本章では、追加工事の契約トラブルを防ぐためのポイントを解説します。追加工事に関する契約の重要性追加工事とは、契約締結後に発生した、契約書に記載されていない工事を指します。発注者の要望による変更や、設計段階での見落とし、工事途中で判明した問題の対処など、さまざまな理由で追加工事が必要になることがあります。追加工事のトラブルが発生しやすいのは、主に以下のようなケースです。契約書に追加工事の取り決めがない口頭での合意のみで工事を進めた費用負担の範囲が明確に定められていない工期の延長やスケジュール変更に関するルールが不明確このような状況では、工事が完了した後に追加工事の費用請求が認められないことがあります。また、発注者と請負者の間で認識の違いが生じ、支払いを巡る争いに発展するケースも考えられます。そのため、契約書の段階で追加工事に関する取り決めを明確にしておくことが重要です。契約書に盛り込むべき事項追加工事のトラブルを防ぐためには、契約書に以下のような内容を盛り込んでおくことが求められます。(1) 追加工事の発生条件を明記する契約書には、どのような場合に追加工事が発生するのかを明確に定めておく必要があります。例えば、「設計変更が発生した場合」や「工事の進行中に予測できなかった事象が発生した場合」など、具体的な条件を示しておくことで、追加工事の発生を巡るトラブルを回避できます。また、発注者の指示による追加工事なのか、請負者の判断によるものなのかを区別し、それぞれの責任範囲を契約の段階で取り決めておくことも重要です。(2) 追加工事の費用負担について取り決める追加工事の費用負担についても、事前に契約書で定めておくことが重要です。例えば、「追加工事の費用は発注者が負担する」と明記しておけば、工事完了後に費用の請求がスムーズに進みます。また、追加工事の単価や見積もり方法についても取り決めておくことで、発注者と請負者の間で費用に関するトラブルが発生するリスクを軽減できます。費用負担が不明確なまま進行すると、後になって「この工事は追加工事に当たらない」といった認識の違いが生じる可能性があるため、具体的な計算方法を契約書に記載しておくことが望ましいでしょう。(3) 追加工事の手続きを定める追加工事を実施する際の手続きについても、事前にルールを決めておく必要があります。例えば、以下のような手続きを契約書に盛り込んでおくと、追加工事に関するトラブルを防ぐことができます。追加工事が必要になった場合、発注者と請負者が合意書を交わす見積書を発注者に提出し、承認を得た後に着工する追加工事のスケジュール変更が必要な場合は、事前に協議するこのような手続きを明確にしておくことで、追加工事の発生時にスムーズな合意形成が可能となります。(4) 工期変更に関するルールを決める追加工事が発生すると、工期が延長されるケースが多くなります。しかし、工期延長の取り決めが契約書に明記されていない場合、発注者が「契約の期限を超えた」として請負者に対して違約金を請求する可能性があります。そのため、契約書には「追加工事が発生した場合の工期延長について協議する」といった文言を入れておくことが重要です。これにより、工期の変更が発生した際にも、発注者と請負者の間で適切な対応が取れるようになります。このように、追加工事に関する契約の取り決めを明確にしておくことで、発注者と請負者の双方にとって公平な契約を実現できます。契約書の段階で合意を形成しておけば、後々のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。契約解除の要件変更と建設業への影響民法改正により、請負契約の解除に関する要件が見直されました。これまでのルールと比較すると、契約解除の判断基準がより明確になった一方で、解除の適用範囲が広がったことで、請負者にとってはリスクが増加する可能性もあります。本章では、契約解除の変更点と建設業界への影響について解説します。旧民法と新民法の契約解除の違い民法改正前は、請負契約の解除に関するルールが統一されておらず、契約の種類によって適用される解除要件が異なることがありました。しかし、改正民法では「契約の解除に関する統一的なルール」が設けられ、請負契約にも適用されるようになりました。(1) 解除の条件が明確化従来の民法では、請負契約において「工事の完成」が契約の前提であるため、発注者が契約を一方的に解除できるかどうかが曖昧なケースもありました。しかし、改正後は「契約不適合が発生した場合」に発注者が解除を求めることができるようになり、解除の基準がより明確になりました。(2) 解除権の範囲が拡大改正前は、契約解除の適用範囲が限定的であり、発注者が契約を解除できるのは、瑕疵がある場合や請負人の履行遅滞など特定の状況に限られていました。しかし、新民法では、契約内容と異なる成果物が引き渡された場合や、請負人が契約に定められた義務を果たさない場合にも、発注者が解除を求めることが可能となりました。(3) 解除後の処理が明確に契約解除が発生した場合の処理方法も、改正民法では明確化されました。特に、解除後の報酬請求や工事の完成部分の取り扱いについて、より具体的なルールが定められています。この点は、請負人・発注者の双方にとって重要な変更点となります。契約解除を避けるための対応策契約解除のルールが厳格化されたことで、請負者にとっては契約が解除されるリスクが高まる可能性があります。そのため、契約解除を未然に防ぐための対策を講じることが重要です。(1) 契約内容を明確にする契約解除のリスクを減らすためには、契約書の記載内容を明確にし、契約当事者間で認識のずれが生じないようにすることが必要です。特に、工事の仕様や品質基準、納期に関する取り決めを具体的に記載することで、契約不適合を理由とする解除のリスクを低減できます。(2) 進捗管理と報告を徹底する契約解除を防ぐためには、工事の進捗管理を徹底し、発注者との情報共有を密に行うことが求められます。定期的な進捗報告を行い、発注者の要望を随時確認しながら工事を進めることで、「契約内容と異なる」という理由による解除を回避できる可能性が高まります。(3) 契約解除の条件を慎重に設定する契約書には、解除要件を明確に記載し、請負人が不利にならないように調整することも重要です。たとえば、「軽微な仕様変更による契約不適合は解除の対象としない」といった条項を盛り込むことで、発注者の一方的な解除を防ぐことが可能となります。(4) トラブル発生時の対応策を講じる万が一、契約解除のリスクが生じた場合に備え、事前に対応策を検討しておくことも重要です。例えば、発注者との協議の場を設けるルールを定めたり、第三者による仲裁制度を活用することで、契約解除を回避できる可能性があります。このように、契約解除のルールが厳格化されたことで、請負者は契約内容の精査と実務対応の強化が求められています。契約書の見直しや進捗管理の徹底を通じて、契約解除のリスクを最小限に抑えることが重要です。民法改正を踏まえた建設業の契約書対応策民法改正により、請負契約のルールが大きく見直されたことで、建設業界では契約書の内容を適切に見直す必要が生じています。特に、契約不適合責任の導入や報酬請求権の明確化など、契約の実務に直接関係する変更点が多いため、これまでの契約書のままではリスクが高まる可能性があります。本章では、改正民法に対応するために、建設業の契約書で見直すべきポイントと実務での対策について解説します。現場で求められる対応ポイント民法改正を受け、建設業界では契約書の見直しを進める必要があります。特に以下の点に注意しながら、契約の内容を再確認することが重要です。(1) 契約不適合責任を前提とした条項の見直しこれまでの瑕疵担保責任とは異なり、契約不適合責任では「契約内容と異なる場合」に発注者が請求できる範囲が広がりました。そのため、請負者としては、不必要な責任を負わないように、契約書において責任範囲を明確にすることが求められます。例えば、「契約不適合の判断基準」を詳細に記載し、発注者と請負者の認識違いを防ぐ工夫が必要です。また、不適合が発生した場合の対応策として、補修や代替案の選択肢を契約書に盛り込んでおくことで、実務上のトラブルを軽減できます。(2) 報酬請求のルールを明確にする民法改正では、工事が未完成でも発注者が利益を得ている場合は、請負人が報酬を請求できることが明文化されました。しかし、どのような条件下で請求が可能かは、契約書に記載されていないとトラブルにつながる可能性があります。契約書には、「報酬請求の条件」や「工事の進捗に応じた支払いスケジュール」を具体的に定め、未払いリスクを防ぐ仕組みを構築することが重要です。また、発注者と請負者の間で工事の進捗状況を確認する手続きを明確にし、報酬請求の根拠を契約に組み込んでおくことも有効です。(3) 契約解除のルールを慎重に設定する契約解除の基準が改正されたことで、請負者にとっては発注者からの解除リスクが高まりました。そのため、契約書の中で「契約解除の要件」や「解除後の処理手続き」を明確に定めることが不可欠です。例えば、契約解除を行う際の通知期限や、解除時に発注者・請負者が負うべき責任を契約書に記載しておくことで、急な契約解除による損害を最小限に抑えることが可能になります。また、発注者が一方的に解除できる状況を制限するために、協議の場を設けるルールを定めることも重要です。トラブルを未然に防ぐための実務対策民法改正により、請負契約のリスク管理がこれまで以上に重要になりました。契約書の見直しに加えて、以下のような実務対策を行うことで、契約トラブルを未然に防ぐことができます。(1) 標準契約書の活用を検討する建設業界では、統一された契約書のフォーマットが存在しており、契約リスクを軽減するために活用されています。民法改正を受けて、新しい契約ルールに対応した標準契約書が整備されている場合もあるため、導入を検討することが有効です。標準契約書を使用することで、契約条項の見落としを防ぎ、発注者との交渉もスムーズに進めることができます。また、契約の公平性を保つための指針として活用できる点もメリットといえます。(2) 契約時の説明を強化する契約内容を発注者と請負者が正しく理解しているかどうかが、トラブルを防ぐ重要なポイントです。特に、契約不適合責任の適用範囲や報酬請求のルールは、発注者の理解不足が原因で問題に発展することがあります。契約締結時には、契約の主要ポイントについて発注者に説明を行い、双方の認識をすり合わせることが求められます。また、説明内容を文書化して記録しておくことで、後のトラブルを防ぐ証拠としても活用できます。(3) 社内教育を徹底する民法改正による影響を十分に理解していないと、契約書の見直しや実務対応が適切に行えない可能性があります。そのため、契約業務に携わる担当者向けに、契約不適合責任や報酬請求の変更点についての研修を実施することが重要です。社内で契約に関する知識を統一し、現場レベルでも適切な対応が取れるようにすることで、契約トラブルの発生を防ぐことができます。このように、契約書の見直しだけでなく、標準契約書の活用や社内教育の充実など、実務レベルでの対策を行うことが、民法改正への適切な対応につながります。まとめ民法改正により、建設業における請負契約の取り扱いが大きく変わりました。特に、契約不適合責任の導入、報酬請求の明確化、契約解除の要件変更などは、契約書の見直しや実務対応の見直しを必要とする重要なポイントです。改正内容を正しく理解し、契約の適正化を進めることで、発注者と請負者の双方にとって公平な契約を実現できます。契約リスクを最小限に抑えながら、円滑な事業運営を目指すために、適切な対応を進めることが求められます。